WTO協定に基づくMFN(最恵国待遇)税率の例外として認められているもので、EPAを締結している特定の国・地域に対してのみ、MFN税率よりも恵まれている関税率を適用することができる。これをEPA税率と言う。EPAを締結した国からの輸入品に対して、輸入品がEPAの原産地規則を満たしている場合に限り、適用されることとなる。EPA税率は協定の附属書(譲許表)によって定められており、原則として、MFN税率よりも低い税率となる。ただし頻度は高くないものの、MFN税率の引下げにより、EPA税率の方が高くなることもある。