EPAにおける完全生産品とは、原産品の基準一つ。原則的に輸出品を構成する全ての材料(一次材料に限らず、その原料、要素に至るものまで)が日本で生産されており、その後、それら材料を使用した加工工程がある場合も、その加工工程も日本国内で行われていることが求められる。例えば、鉄を使用する加工品であれば鉄鉱石、プラスチックを使用する加工品であれば石油が日本にて生産されていることが求められるため、一般的に輸出品が加工品である場合、使用することが難しいカテゴリーである。完全生産品として原産品であることを証明する産品の多くは、農林水産品である。本来の目的を果たすことができず、回復不可能かつ、処分や原材料の回収のみに適するものや、生産や消費から生ずるくず等も完全生産品として扱われる。完全生産品は、カテゴリーAやWOともいう。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。