EPAの条文内に規定されている文言ではなく、EPAを解説する資料などで使用されている。日本ではない締約国で生産された輸出品の材料自体が、同協定の原産品の基準を満たしていなくても、その材料の中に含まれる原産材料や生産にかかる経費・利益については、日本国内で付加された価値と見做して、日本国内で生産される輸出品の原産資格を判断する際に考慮できる規定。一部のEPAに記載されている。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。