非原産材料を使用して生産される産品においてVAルールを適用する際、協定毎に規定された計算式に則り、算出する割合。産品の取引価額と、製造原価から算出する。この割合から、日本で輸出品に対して、どの程度の価値が付加されたか判断することとなる。原産品として認められる割合は、協定によって異なる。
付加価値率、域内原産割合と表すこともある。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。