進め方が分かるフローチャート:PHASE 2 原産品であることの確認_R 原産資格調査の依頼

対象産品が日本の原産品であることを生産者に証明してもらおう!

生産者に対象産品が日本の原産品であることを調査をしてもらうために必要な情報を「依頼・回答シート」に記載して生産者に送付してください。

そして、その結果を記載した「依頼・回答シート」を受信し、日本の原産品であったかどうかを確認します。

注意点 PHASE2以降で使うHSコード

HSコードは約5年に一度、一部品目について名称・分類が改訂されます。
EPAFTAを利用する際には、各協定に定められた年次のHSコードを使いますので、輸入通関時のHSコードとは異なる場合もあるので、ご留意ください。
輸入者には、通関時に使う最新年次のHSコードだけでなく、協定年次のHSコードも確認してください。

2002年版

(HS2002)

2007年版

(HS2007)

2012年版

(HS2012)

2017年版

(HS2017)

2022年版

(HS2022)

日シンガポール協定

日メキシコ協定

日マレーシア協定

日チリ協定

日インドネシア協定

日ブルネイ協定

日フィリピン協定

日スイス協定

日ベトナム協定

日インド協定

日ペルー協定

日オーストラリア協定

日モンゴル協定

CPTPP

日米貿易協定

日EU協定

日英協定

日タイ協定

日アセアン協定

RCEP協定

*¹ 日アセアン協定は、2023年3月1日より2002年版から2017年版に変更されます。
RCEP協定は、2023年1月1日より2012年版から2022年版に変更されました。

作業手順

STEP1生産者へ依頼を送信しよう!
ポイント
  • 「原産地証明書の依頼・回答シート」を用意します
  • 「原産地証明書の依頼・回答シート」の(1)依頼事項 の欄に必要事項を記入して、生産者へ送付します
  • フォームはこちらからダウンロードできます

「原産地証明書の依頼・回答シート」への記載事項

上半分が、輸出者(依頼者)の記入箇所です。下半分は、生産者(回答者)が結果等を記入して回答します。

自社の情報

①基本情報(依頼企業名、担当者部署名、担当者名、依頼日、依頼書No.)
②問合せ先(部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス)

依頼事項

③調査区分(新規/定期原産性維持確認/再依頼)
④品番、品名(英)、品番(日)
⑤対象品HSコード6桁、事前教示有無
⑥協定名、輸入通関国
品目別原産地規則
⑧荷姿(輸出品/構成品)
⑨希望回答方法(同意通知サプライヤー証明書
⑩同意通知先 企業名、日商企業登録番号
⑪日商過去判定番号(任意)
⑫希望回答期限

調査区分とは

「新規」

過去に原産性確認の依頼を行っておらず、初めての依頼であるケース。

「定期原産性維持確認」

過去の調査結果が「原産」であったものについて、内容に変更がなく、原産性が維持されているかどうかを確認するケース。
第三者証明制度の場合の同意通知や、サプライヤー証明書の有効期限の更新についても同様の区分)

「再依頼」

過去の調査結果が「非原産」であったものについて、再度調査を依頼するケース。

荷姿とは

荷姿は、産品が輸出品そのものであるか、輸出産品の材料・部品となるものかを区別する項目で、「輸出品」若しくは「構成品」の選択肢があります。
輸出者の皆さんは、この項目は「輸出品」を選択します。

希望回答方法とは

産品が日本の原産品である場合に、その結果を受け取る形式は大きく2種類あります。一つが「同意通知」で、もう一つが「サプライヤー証明書」です。
希望回答方法の項目において、生産者にどちらの方法で回答してもらうかを指定します。どちらを選択すべきかは、利用協定の証明制度と荷姿によって異なります。

回答方法 荷姿 証明制度 日商手続きの有無 期間の設定
同意通知 輸出品 第三者証明制度 有り 同一通知期限(必須)
サプライヤー証明書 輸出品 自己証明制度 無し サプライヤー証明書の期限(任意)
構成品 第三者証明制度/自己証明制度 無し
お役立ちサイト
FTA Port:HS LAB

EPA/FTA原産地証明に特化したHSコードの情報提供サイト

できるコト

✔ 各協定年次でのHSコード検索
✔ 特定したHSコード関連の注や解説の確認

こんな方におすすめ!

✔ 輸入者から連絡のあった協定年次版HSコードを確認したい方
✔ CTCを使うにあたって、構成品・材料の協定年次版HSコードの候補を知りたい方

日本税関:原産地規則ポータル(品目別原産地規則の検索)

輸入国/協定年次版HSコードの情報から、品目別原産地規則を確認できるサイト

できるコト

✔ 利用協定の品目別原産地規則を確認できる
✔ 仕向国毎に利用できる協定の品目別原産地規則を比較することができる

こんな方におすすめ!

✔ 品目別原産地規則を確認したい方
✔ 品目別原産地規則の難易度を比較し、利用協定を決めたい方

STEP2調査結果を確認しよう!
ポイント
  • 生産者からの回答内容を確認します

「原産地証明書の依頼・回答シート」回答内容の確認項目

生産から回答を受領したら、回答書の中身を確認しましょう。
原産である場合には、依頼・回答シートの右上に「原産」(非原産の場合には「非原産」)と表示されます。
※希望回答方法が「サプライヤー証明書(輸出品)」である場合には、依頼・回答シートとは別に、サプライヤー証明書(輸出品)も添付されています

①回答日・回答者情報②調査対象品情報は、正しい情報が記載されているかを確認します。

③調査結果の欄には、調査結果(原産or非原産)の情報と、同意通知、サプライヤー証明書(輸出品)いずれかの希望回答方法に必要な情報が記載されています。

希望回答方法が「同意通知」

〇(日商)判定番号

同意通知は、生産者から輸出者へ日本商工会議所システムを通して行われます。輸出者は、これら2つの情報を入手して日本商工会議所のシステム上で同意通知を受信していることを確認してください。

希望回答方法がサプライヤー証明書(輸出品)」

〇サプライヤー証明書(輸出品)

回答者が作成したサプライヤー証明書(輸出品)について、内容に不備がないか確認してください。

サプライヤー証明書(輸出品)の確認項目