部分品(主として「汎用性の部分品」)関係

  • 経済産業省「経済連携協定関連ツール開発実証事業」の一環で、下記の部分品のHSコード分類をガイドするコンテンツを用意いたしました。
  • 汎用性の部分品(HS第15部注2に規定する物品)は第16部の機械類及び第17部の車両等には分類されません。
  • 特定の物品に専らまたは主として使用される部分品であっても、部の注、類の注、関税率表解説にもとづき他の類や項に分類することが定められている物品があります。
  • 本ページは、これらの部分品の分類判断をサポートします。
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  • ■使い方
  • STEP1:以下の表でHSコード4桁(項)を特定しましょう
  • STEP2:HS4桁(項)をクリックし利用協定・国を選択すると、品目表の一覧に遷移しますので、一覧を確認しHS6桁(号)を特定しましょう
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  • ■注意点
  • 本ページに掲載の情報は、あくまで参考情報ですので、原産地証明手続き等においてHSコードを分類される際は、輸入国税関にご確認頂くことを推奨します。
40類48類59類39類73類74類75類76類78類79類80類83類84類その他の類留意事項
品目名及び項番号ゴム製品紙製品紡織用
繊維製品
プラスチック製品鉄鋼製品銅製品ニッケル製品アルミニウム製品鉛製品亜鉛製品すず製品各種
卑金属製品
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品その他
第7部第10部第11部第7部第15部第16部その他の部留意事項
40類48類59類39類73類74類75類76類78類79類80類83類84類その他の類
品目名及び項番号ゴム製品紙製品紡織用
繊維製品
プラスチック製品鉄鋼製品銅製品ニッケル製品アルミニウム製品鉛製品亜鉛製品すず製品各種
卑金属製品
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品その他
管/ホース/チューブ400939177303
~
7306
*
741175077608780679078007*汎用性の部分品に該当しない。
★該当する卑金属については、輸出統計品目表を参照。
継手/ジョイント/エルボー/フランジ/カップリング/スリーブ/ユニオン/ニップル401639177307741275077609780679078007★該当する卑金属については、輸出統計品目表を参照。
これら卑金属製の汎用性の部分品及びこれに該当する物品でプラスチック製のものは機械類の部分品には含まれない。加硫ゴム製のものは16部から除外されている。
ケーブル/より線/ロープ7312*741375087614780679078007*電気絶縁をした線、ケーブル等は汎用性の部分品ではない(8544)
鎖/チェーン39267315*741975087616780679078007*自転車、自動車又は機械の伝動用鎖を含む
くぎ/波くぎ/またくぎ/線くぎ7317*741575087616780679078007*銅又は銅合金製の頭部を有するくぎ、びょう等(7415)
びょう/画びょう7317*741575087616780679078007*銅又は銅合金製の頭部を有するくぎ、びょう等(7415)
ねじ/ボルト/ボルトのブランク/ナット/蝶ナット39267318*741575087616780679078007*頭部に溝を有しない先端のとがったねじくぎ(7317)
*スクリューフック及びスクリューリングは含まない(7318.13)
スクリュースタッド/コーチスクリュー/スクリュースパイク/スクリューフック/リベット(管リベット、二股リベットを除く。)/コッター/コッターピン/テーパーピン/サークリップ7318741575087616780679078007
管リベット、二股リベット8308**8308項の他の物品(留金、留め金付きフレーム、フック等)も汎用性の部分品であるが、これらは衣類及び衣類に附属品、履物等に使用する種類のものに限られる)
ばね座金/その他座金7318741575087616780679078007
ばね/そのばね板39267320*741975087616780679078007*用途のいかんを問わずすべての種類の鉄鋼製のばね(91.14 項の時計用のばねを除く。)
*HS第17部注2(b):汎用性の部分品に類するプラスチック製品については、17部から除外
コイルばね39267320741975087616780679078007(同上)
弁/減圧弁/逆止弁/安全弁/逃がし弁/コック/空気圧・油圧伝動装置用の弁/マニホールド弁/液位計用の制御弁/吹出しコック/遮断弁/インナーチューブの弁/ラジエーターの排水用コック/フロート式制御弁40168481**汎用性の部分品に該当しない。
*関税率表解説8481項:一般に弁等は卑金属製又はプラスチック製であるが、その他の材料(加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)、陶磁器及びガラスを除く。)製のものであっても、この項に属する。*コック、弁等は、特定の機器用、車両用又は航空機用に専用のものであっても8481項
錠、その部分品8301**かぎによって操作する締付具(例:シリンダー式、レバー式、タンブラー式又はブラマ式のもの)、文字又は記号の組合せによって制御する締付具(ダイヤル式のもの)、電気式の錠(例:磁気カードの挿入、電子式キーボード、無線信号)を含む
支持具/ハンガー/ステー/クランプ39267325
~
7326
7419750876168302**8302項に該当する支持具、取付具であれば、鉄鋼その他の各卑金属(73類、74類、75類及び76類)のものには含まれない。(第15部注2第3文、関税率表解説 8302項参照)
*8302項に該当しない支持具(ハンガー、クランプ、ステー等)は、それぞれの卑金属の項に属し、汎用性の部分品には該当しない(鉄鋼製の場合は、鋳造品であれば7325、その他のものの場合は7326項)。ただし、機械類に専ら又は主として使用される部分品、その他の項に該当するものはこれらの項には分類されない。
取付具等/キャスター/ドアクローザー39268302**関税率表解説8302項(C)自動車(例えば、乗用自動車、貨物自動車、乗合自動車)の車体(coachwork)に使用する取付具その他これに類する物品、キャスター、ドアークローサー等は汎用性の部分品。ただし、自動車のシャシ、駆動軸等に使用するブラケットで自動車に専ら又は主として使用される部分品、附属品と認められるものは8708項等に属する。(下記ブラケット参照)
ちょうつがい8302**関税率表解説8302:各種のちょうつがい(卑金属製のもので、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)
サインプレート/ネームプレート/ナンバープレート8310*卑金属製のものに限る。
ブラケット392673267419750876168302**8302項に該当する卑金属製のブラケットは鉄鋼その他の各卑金属製品(7326項、7419項等)には分類されない(第15部注2第3文)。8302項には車体(coachwork)に適する取付具、支持具等を含む(汎用性の部分品)。
他方、自動車のシャシ,アクスル、差動装置のケーシング用のブラケット、ナンバープレートのブラケット等、専ら又は主として自動車に使用される部分品であるブラケットは8708項等に分類される(関税率表解説8708項(2)(A)(B)(E)等参照)。また特定の機械に専ら又は主として使用されるものは当該機械類の部分品が属する項に分類され、8302項には含まれない。
*更に、8302項にもまた特定の機械類等に専ら又は主として用いられるものと認められない卑金属製のブラケットは、その他の特定の項に属さないものはそれぞれの卑金属製品の末項(7326項、7419項等)に分類されることとなる。(汎用性の部分品には該当しない。)
ガスケット/ワッシャー401648235911392673187415750876168484*自動車用ガスケットは、第17部注2(a)により、17部から除外されている。
*8484項のガスケットは、「ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成る)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの」に限る。(詳細は、関税率表解説8484項を参照)
なお、 8484項に該当しない物品で、一般にガスケットと呼称されるものは、主としてそれぞれの材料の製品が属する項に分類される(ゴム製、プラスチック製、紙製、コルク製、皮革製等)。
*他方、ワッシャー(座金)はガスケットとは異なり、それぞれの材料の製品が属する項に分類される(一般的なワッシャーは、ボルト、ナットと共に特掲されている(汎用性の部分品に該当)が、さほど一般的でないものは、それぞれの材料の製品が属する項に分類される。)
メカニカルシール8484**固定部品と可動部品とからなる複雑な構造をしたシール(詳細は、関税率表解説8484項を参照)
複数の機械類に使用される部分品で他のいずれの項にも該当しない部分品8487**機械類の部分品で、8548項に該当するものを除き、84類の他の項に該当しないもの(汎用性の部分品ではない)

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