日メキシコ経済連携協定

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第4章 原産地規則

1 この章に別段の定めがある場合を除くほか、次のいずれかの産品は、原産品とする。
(a) 第38条に定める一方又は双方の締約国の区域において完全に得られ又は生産される産品
(b) 一方又は双方の締約国の区域において原産材料のみから完全に生産される産品
(c) 非原産材料を使用して一方又は双方の締約国の区域において完全に生産される産品であって、附属書4に定める要件及びこの章の他のすべての関連する要件を満たすもの
(d) 一方又は双方の締約国の区域において完全に生産される産品(統一システムの第61類から第63類までの産品を除く。)であって、その生産に使用される一又は二以上の非原産材料について次のいずれかの理由により関連する関税分類の変更が行われないもの。ただし、附属書4に別段の定めがある場合を除くほか、次条の規定に従って決定される当該産品域内原産割合が50パーセント以上であり、かつ、当該産品がこの章の他のすべての関連する要件を満たすことを条件とする。
(i) 当該産品が、組み立ててないか又は分解してある状態で締約国に輸入される場合であっても、統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定に従って組み立てられた産品として分類されること。
(ii) 当該産品の関税分類の項において、当該産品自体及びその部品の双方について規定し、これらについて明示的に記述しており、かつ、当該項が関税分類の号に細分されていないこと、又は当該産品の関税分類の号において、当該産品自体及びその部品の双方について規定し、かつ、これらについて明示的に記述していること。
2 この章の規定の適用上、附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われる非原産材料を使用し、かつ、同附属書に定める他の要件を満たす産品生産は、一方又は双方の締約国の区域において完全に行われなければならず、また、当該産品域内原産割合は、一方又は双方の締約国の区域において完全に満たされなければならない。
1 4及び第26条に規定する場合を除くほか、産品域内原産割合は、2に規定する取引価額方式により算定する。
2 取引価額方式による産品域内原産割合は、次の計算式により算定する。
       TVVNM
RVC—————————————— ×100
         TV
この場合において、
RVC」とは、百分率で表示される域内原産割合をいう。
TV」とは、3に規定する場合を除くほか、産品の取引価額であって本船渡しの価額に調整されたものをいう。
VNM」とは、産品生産において生産者が使用したすべての非原産材料の価額であって、次条の規定に従って決定されたものをいう。
3 2の規定の適用上、生産者産品を直接輸出しない場合には、当該産品の取引価額は、当該生産者の所在する締約国の区域において買手が当該生産者から当該産品を受領する地点における価額に調整する。
4 産品の取引価額が存在しない場合又は産品の取引価額が関税評価協定第1条の規定により受諾可能なものでない場合には、当該産品の価額は、関税評価協定第2条から第7条までの規定に従って決定する。
5 生産者は、次の(a)又は(b)のいずれかの期間において、統一システムの同一の号に分類される一又は二以上の産品であって、当該生産者が一方の締約国の区域における同一又は二以上の工場で生産するものに関し、これらの産品のすべてについて又はこれらの産品のうち他方の締約国に輸出される産品のみについて域内原産割合を平均することができる。
(a) 当該生産者の会計年度又は会計期間
(b) 1箇月、2箇月、3箇月、4箇月又は6箇月のいずれかの期間
1 材料の価額は、
(a) 当該材料の取引価額とする。
(b) 当該材料の取引価額が存在しない場合又は当該材料の取引価額が関税評価協定第1条の規定により受諾可能なものでない場合には、関税評価協定第2条から第7条までの規定に従って決定する。
2 材料の価額には、1(a)又は(b)の規定による価額のほか、
(a) 3に規定する場合を除くほか、産品生産者の所在する締約国の輸入港に当該材料を輸送するために要する運賃、保険料、こん包費その他のすべての費用を含める。
(b) 産品生産における当該材料の使用から生じた無駄になった部分及び使い損じた部分の材料の費用(再利用可能なくず又は副産物の価額を差し引いたものをいう。)を含めることができる。
3 生産者が所在する締約国の区域において非原産材料を取得する場合には、当該非原産材料の価額には、当該非原産材料供給者の倉庫から当該生産者の所在地まで当該非原産材料を輸送するために要する運賃、保険料、こん包費その他のすべての費用及び当該生産者の所在する区域において要する他の費用(一般的に認められており、かつ、確認可能なものに限る。)を含めない。
4 産品生産において生産者が使用する非原産材料の価額には、次の価額を含めない。
(a) 産品生産に当たって生産者が取得し、かつ、使用する原産材料生産において、当該原産材料生産者が使用した非原産材料の価額
(b) 第26条の規定に基づき産品生産者中間材料として指定する自己生産原産材料生産において、当該生産者が使用した非原産材料の価額
1 産品生産に使用する非原産材料であって、附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われないすべてのものの価額の総額が当該産品の取引価額(第23条2又は3の規定に従って調整したものをいう。)の10パーセント以下であり、かつ、当該産品がこの章の他のすべての関連する要件を満たす場合には、当該産品は、原産品とする。
2 1に規定する産品域内原産割合の要件の対象ともなる場合には、当該産品域内原産割合を決定するに当たって1に規定する非原産材料の価額の総額を計算に入れるものとし、かつ、当該産品がこの章の他のすべての関連する要件を満たすことを要する。
3 附属書4の規定に従って域内原産割合の要件の対象となる産品は、すべての非原産材料の価額の総額が当該産品の取引価額(第23条2又は3の規定に従って調整したものをいう。)の10パーセント以下である場合には、当該要件を満たすことを要しない。
4 1の規定は、次のものについては、適用しない。
(a) 統一システムの第50類から第63類までの産品
(b) 統一システムの第1類から第27類までの産品。ただし、当該産品生産に使用する非原産材料が、この条の規定に従って原産品とされる産品(統一システムの第1類、第4類から第15類まで又は第17類から第27類までに分類されるものに限る。)と異なる号に掲げられる場合を除く。
5 統一システムの第50類から第63類までの産品であって、その関税分類を決定する材料に含まれる特定の繊維又は糸について附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われないことを理由として原産品とされないものについては、当該材料に含まれる当該繊維又は糸の総重量が当該材料の総重量の7パーセント以下である場合には、原産品とする。
1 産品生産者は、第23条の規定に従って産品域内原産割合を決定するに当たり、産品生産に使用する自己生産材料中間材料として指定することができる。
2 中間材料が第22条1(d)又は附属書4の規定に従って域内原産割合の要件の対象となる場合には、中間材料の価額は、次のいずれかのものとする。この場合において、当該中間材料域内原産割合は、同附属書に定める域内原産割合から5パーセントを減じた割合以上でなければならない。
(a) 産品生産者生産するすべての産品に関連して生ずる総費用のうち、第10条に規定する統一規則に従って当該中間材料に合理的に配分することができるもの
(b) 総費用を構成する費用のうち当該中間材料に関連して生ずるものであって、第10条に規定する統一規則に従って合計したもの
産品原産品であるか否かを決定するに当たり、当該産品生産者は、当該産品に組み込まれている材料生産のうち一方又は双方の締約国の区域における一又は二以上の生産者によるものを自らが当該材料生産を行ったものとみなして、自らによる生産と累積することができる。ただし、その累積により、第22条の規定に適合することとなることを条件とする。
1 在庫において混在している代替性のある原産材料及び非原産材料産品生産に使用される場合には、産品原産品であるか否かを決定するに当たり、これらの材料原産材料であるか否かについては、3に定める在庫管理方式に従って決定することができる。
2 代替性のある原産品及び非原産品が在庫において混在している場合において、これらの産品が在庫において混在している締約国の区域において輸出に先立っていかなる生産工程も経ず、又はいかなる作業(積卸し又はこれらの産品を良好な状態に保存するため若しくは他方の締約国に輸送するために必要なその他の作業を除く。)も行われないときは、これらの産品原産品であるか否かについては、3に定める在庫管理方式に従って決定することができる。
3 代替性のある産品又は材料についての在庫管理方式は、次のいずれかの方式とする。
(a) 「先入れ先出し方式」とは、在庫から搬出される一定の数量の代替性のある産品又は材料原産品又は原産材料であるか否かを決定するに当たり、それらの代替性のある産品又は材料について、在庫に最初に搬入されたものから順に数えて当該一定の数量と同一の数量が搬出されたものとみなす在庫管理方式をいう。
(b) 「後入れ先出し方式」とは、在庫から搬出される一定の数量の代替性のある産品又は材料原産品又は原産材料であるか否かを決定するに当たり、それらの代替性のある産品又は材料について、在庫に最後に搬入されたものからさかのぼって数えて当該一定の数量と同一の数量が搬出されたものとみなす在庫管理方式をいう。
(c) 「平均方式」とは、4に規定する場合を除くほか、在庫から搬出される一定の数量の代替性のある産品又は材料について、次の計算式により算定する割合に基づいて原産品又は原産材料であるか否かを決定する在庫管理方式をいう。
       TOM
ROM = —————————— ×100
       TONM
この場合において、
「ROM」とは、代替性のある原産品又は原産材料の数量の割合をいう。
「TOM」とは、搬出前の在庫における代替性のある原産品又は原産材料の合計数量をいう。
「TONM」とは、搬出前の在庫における代替性のある原産品及び非原産品又は代替性のある原産材料及び非原産材料の合計数量をいう。
4 産品域内原産割合の要件の対象となる場合には、当該産品生産に使用される代替性のある材料に含まれる非原産材料の価額は、次の計算式により算定する割合に基づいて決定する。
       TNM
RNM= —————————— ×100
       TONM
この場合において、
「RNM」とは、代替性のある材料に含まれる非原産材料の価額の割合をいう。
「TNM」とは、搬出前の在庫における代替性のある非原産材料の価額の総額をいう。
「TONM」とは、搬出前の在庫における代替性のある原産材料及び非原産材料の価額の総額をいう。
5 3に定めるいずれかの在庫管理方式を選択した場合には、その選択が行われた会計年度又は会計期間を通じて選択した在庫管理方式を用いる。
1 統一システムの解釈に関する通則3の規定に従って関税分類が決定されるセット、キット又は複合的な産品及び統一システムの品目表にセット、キット又は複合的な産品として明示的に記述される産品は、当該セット、キット又は複合的な産品に含まれるすべての産品がこの章の規定に従いそれぞれの産品に関連する原産地規則に定める要件を満たす場合には、原産品とする。
2 1の規定にかかわらず、セット、キット又は複合的な産品に含まれるすべての非原産品の価額の総額が当該セット、キット又は複合的な産品の取引価額(第23条2又は3の規定に従って調整したものをいう。)の10パーセント以下であり、かつ、当該セット、キット又は複合的な産品がこの章の他のすべての関連する要件を満たす場合には、当該セット、キット又は複合的な産品は、原産品とする。
3 この条の規定は、附属書4に定める品目別原産地規則に優先する。
間接材料は、生産される場所のいかんを問わず、原産材料とする。間接材料の価額は、産品生産者の会計記録に記載される間接材料の費用とする。
1 産品と共に納入される附属品、予備部品又は工具であって、当該産品の標準的な附属品、予備部品又は工具の一部を成すものについては、次の(a)及び(b)の要件を満たす場合には、当該産品生産に使用されたすべての非原産材料について附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われたか否かを決定するに当たって考慮しない。
(a) 当該附属品、予備部品又は工具が送り状において当該産品と別に記載されるか否かにかかわらず、当該附属品、予備部品又は工具に係る送り状が当該産品の送り状と別立てにされないこと。
(b) 当該附属品、予備部品又は工具の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
2 産品域内原産割合の要件の対象となる場合には、当該産品域内原産割合を算定するに当たり、附属品、予備部品又は工具の価額を、場合に応じて原産材料又は非原産材料の価額として考慮する。
1 産品を小売用に包装するための包装材料及び包装容器については、統一システムの解釈に関する通則5の規定に従って当該産品に含まれるものとして分類される場合には、当該産品生産に使用されたすべての非原産材料について附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われたか否かを決定するに当たって考慮しない。
2 産品域内原産割合の要件の対象となる場合には、当該産品域内原産割合を算定するに当たり、当該産品の小売用の包装材料及び包装容器の価額を、場合に応じて原産材料又は非原産材料の価額として考慮する。
産品を船積み用にこん包するためのこん包材料及びこん包容器については、次の事項を決定するに当たって考慮しない。
(a) 当該産品生産に使用されたすべての非原産材料について附属書4に定める関連する関税分類の変更が行われたか否か。
(b) 当該産品域内原産割合の要件を満たしているか否か。
1 産品は、次の作業が行われることのみを理由として原産品としてはならない。
(a) 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による希釈
(b) 産品の維持のために輸送中又は保管中に行う単純な作業(通気、冷却、損傷部分の除去、乾燥、物質の添加等)
(c) ふるい分け、分類又は選択
(d) こん包、再こん包又は小売用の包装
(e) セット、キット又は複合的な産品を構成する産品の収集
(f) 印章、ラベルその他これらに類する識別のための記号の使用
(g) 洗浄(粉じん、酸化物、油、塗料その他の被覆の除去を含む。)
(h) 統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定に従って一の産品として分類される部品及び構成品の単なる収集。単なる収集には、包装、取扱い又は輸送の便宜を考慮してあらかじめ分解された原産品の部品及び構成品を収集することは含まない。
(i) 部品又は構成品への産品の単なる分解。包装、取扱い又は輸送の便宜を考慮してあらかじめ組み立てられた原産品を分解することは、単なる分解とはみなさない。
2 この条の規定は、附属書4に定める品目別原産地規則に優先する。
1 原産品は、第22条に定める要件を満たす生産が行われた場合であっても、次に掲げるときは、非原産品とみなす。
(a) 生産された後、両締約国の区域外において更なる生産又は作業(積卸し又は当該原産品を良好な状態に保存するため若しくは他方の締約国に輸送するために必要なその他の作業を除く。)が行われるとき。
(b) 一又は二以上の第三国において積替え又は一時蔵置が行われる場合において、当該原産品が継続して当該第三国の税関当局の監督下にないとき。
2 原産品が1の規定により原産品としての資格を失っていないことについては、輸入締約国の税関当局に対して証拠を提出する。
1 この章の規定の適用上、
(a) 関税分類は、統一システムに従ったものとする。
(b) 産品又は材料の取引価額の決定は、関税評価協定に従って行う。
(c) この章に規定するすべての費用の記録及びそれらの費用を記録したものの保管は、産品生産される締約国において適用される一般的に認められている会計原則に適合して行われなければならない。
2 この章の規定の適用上、産品又は材料の取引価額を決定するために関税評価協定を適用するに当たり、
(a) 関税評価協定の原則は、状況に応じ必要な変更を加えて国内取引に適用する。
(b) この章の規定は、関税評価協定の規定との間に相違がある場合には、その相違の限りにおいて、関税評価協定の規定に優先する。
1 この章及び次章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、第165条の規定に従って、原産地規則、原産地証明書及び税関手続に関する小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、両締約国が合意する場合及び時期において会合する。
3 小委員会は、次のことを任務とする。
(a) この章及び次章の規定の実施及び運用に関し、見直しを行い及び、必要な場合には、合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(b) 次の事項に関し、検討し及び、必要な場合には、合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(i) 原産品であるか否かの決定に関連する関税分類及び関税評価に係る事項
(ii) 第39条に規定する原産地証明書
(c) 原産品であるか否かの決定に関連する問題に係る正当な根拠に基づいていずれかの締約国が提案する附属書4の修正に関し、検討し及び、必要な場合には、合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(d) 第10条に規定する統一規則に関し、見直しを行い及び、必要な場合には、合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(e) この章及び次章の規定に関連する他の事項であって両締約国が合意するものについて検討すること。
(f) 合同委員会に対し小委員会の所見を報告すること。
(g) 合同委員会が第165条の規定に基づいて委任するその他の任務を遂行すること。
4 小委員会の勧告は、第165条の規定に従って必要な措置がとられるよう合同委員会に送付する。
5 両締約国は、この章及び次章の規定が効果的かつ一律に適用されることを確保するため、この協定の規定、精神及び目的に従って協議し、及び協力する。
6 合同委員会は、小委員会が3(c)の規定に従って勧告し、かつ、両締約国が提案する附属書4の修正を第165条2(e)(i)の規定に従って採択することができる。採択された修正は、外交上の公文の交換によって確認されるものとし、当該公文に定める日に効力を生ずる。修正された同附属書の規定は、同附属書中の対応する規定に代わるものとする。
この章の規定の適用上、
(a) 「関税評価協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書1A1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(その改正を含む。)をいい、その解釈に係る注釈を含む。
(b) 「直接経費」とは、産品に直接関連して一定の期間に生ずる諸経費のうち、直接材料費及び直接労務費以外のものをいう。
(c) 「締約国の工船」及び「締約国の船舶」とは、それぞれ次のすべての条件を満たす工船及び船舶をいう。
(i) 当該締約国において登録されていること。
(ii) 当該締約国の旗を掲げて航行すること。
(iii) 当該締約国の国民又は企業(当該締約国に本店を有する企業であって、経営者又は代表者、役員会の長及び当該役員会の構成員の過半数が当該締約国の国民であるものに限る。当該企業が組合又は有限会社である場合には、さらに、資本の額の少なくとも半分が当該締約国若しくは当該締約国の公的機関又は当該締約国の国民若しくは企業に属するものに限る。)が50パーセント以上の持分を所有していること。
(iv) 船長及び上級乗組員のすべてが当該締約国の国民であること。
(v) 乗組員の75パーセント以上が当該締約国の国民であること。
(d) 「本船渡し」とは、輸送の方法のいかんを問わず、買手に直接引渡しを行うまで売手が費用及び危険を負担するという取引条件をいう。
(e) 「代替性のある産品」とは、商取引において相互に交換することが可能な産品であって、それらの特性が本質的に同一のものであり、かつ、裸眼で区別することが実際上不可能なものをいう。
(f) 「代替性のある材料」とは、商取引において相互に交換することが可能な材料であって、それらの特性が本質的に同一のものであり、かつ、裸眼で区別することが実際上不可能なものをいう。
(g) 「一般的に認められている会計原則」とは、収入、支出、費用、資産及び負債の記録、情報の開示並びに財務書類の作成に関連し、締約国において一般的に認められている又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの規準は、一般的に適用される概括的な指針をもって足りるが、詳細な規準、慣行及び手続であることを妨げない。
(h) 「一方又は双方の締約国の区域において完全に得られ又は生産される産品」とは、次のものをいう。
(i) 一方又は双方の締約国の区域において採取される鉱物性生産
(ii) 一方又は双方の締約国の区域において収穫される植物性生産
(iii) 生きている動物であって、一方又は双方の締約国の区域において生まれ、かつ、成育されたもの
(iv) 一方又は双方の締約国の区域において狩猟又は漁ろうにより得られる産品
(v) 締約国の船舶により、当該締約国の領海外の海から得られる魚介類その他の水産品
(vi) 締約国の工船上において(v)に規定する産品から生産される産品
(vii) 締約国又は当該締約国の者により、当該締約国の領海外の海底又はその下から得られる産品。ただし、当該締約国が当該海底を開発する権利を有することを条件とする。
(viii) 次の(AA)又は(BB)から生じ又は得られる廃品及びくず
(AA) 一方又は双方の締約国の区域における生産
(BB) 中古の産品であって、一方又は双方の締約国の区域において収集されるもの。ただし、当該産品が原材料の回収のみに適するものであることを条件とする。
(ix) 一方又は双方の締約国の区域において専ら(i)から(ⅷ)までに規定する産品又はそれらの派生物から生産される産品(いずれの段階で生産されるものであるかを問わない。)
(i) 「間接材料」とは、産品生産、試験若しくは検査に使用される物(当該産品に物理的に組み込まれないものに限る。)又は産品生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働のために使用される物をいい、次のものを含む。
(i) 燃料及びエネルギー
(ii) 工具、ダイス及び鋳型
(iii) 設備及び建物の維持のために使用される予備部品及び材料
(iv) 生産の過程で使用され、又は設備及び建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の材料
(v) 手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備及び備品
(vi) 産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
(vii) 触媒及び溶剤
(viii) 産品に組み込まれていないその他の物であって、当該産品生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことのできるもの
(j) 「間接費」とは、一定の期間に生ずる諸経費のうち、直接経費、直接労務費及び直接材料費以外のものをいう。
(k) 「中間材料」とは、産品生産に使用される自己生産材料であって、第26条の規定に基づいて指定されるものをいう。
(l) 「材料」とは、他の産品生産に使用される産品をいう。
(m) 「船積み用にこん包するためのこん包材料及びこん包容器」とは、産品を輸送中に保護するために使用される産品であって、小売用の包装材料及び包装容器以外のものをいう。
(n) 「生産者の所在地」とは、ある産品について、当該産品生産される工場をいう。
(o) 「生産者」とは、産品又は材料生産を行う者をいう。
(p) 「生産」とは、産品を得る方法をいい、製造、組立て、加工、栽培、採掘、収穫、漁ろう及び狩猟を含む。
(q) 「自己生産材料」とは、産品生産者生産する材料であって当該産品生産に使用するものをいう。
(r) 「総費用」とは、次の費用の合計であって、一般的に認められている会計原則及び第10条に規定する統一規則に従って算定されるものをいう。
(i) 産品生産に要する直接材料
(ii) 産品生産に要する直接労務費
(iii) 産品に合理的に配分される当該産品の直接経費及び間接費(当該産品の費用に含めるべきでない経費を除く。)
(s) 「産品の取引価額」とは、産品が輸出のために販売されるか否かにかかわらず、産品生産者が行う取引に関連して産品に対して現実に支払われた又は支払われるべき価格(関税評価協定第1条に規定する原則に基づくものをいう。)であって、関税評価協定第8条1、3及び4に規定する原則に従って調整されるものをいう。この定義の適用上、産品生産者を関税評価協定に規定する売手とする。
(t) 「材料の取引価額」とは、材料が輸出のために販売されるか否かにかかわらず、産品生産者が行う取引に関連して材料に対して現実に支払われた又は支払われるべき価格(関税評価協定第1条に規定する原則に基づくものをいう。)であって、関税評価協定第8条1、3及び4に規定する原則に従って調整されるものをいう。この定義の適用上、材料供給者を関税評価協定に規定する売手とし、産品生産者を関税評価協定に規定する買手とする。
(u) 「使用」とは、産品生産における使用又は消費をいう。
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