進め方が分かるフローチャート:その他の対応事項 生産者
証明書を用意して終わりではない!
証明書を用意した後も実施するべき対応事項があります。
以下の項目について対応した上で、管理が必要なものについては組織として管理体制を整えることを推奨しています。
その他の対応事項
書類の保存
各協定において、原産地証明書や、原産性を立証する関連書類の保存が義務付けられています。
輸出者、生産者は、該当書類を、協定で定める期間は必ず保管しておかなければなりません。
その期間は、基本的には、原産地証明書の発給日の翌日から以下の期間とされています。
輸出者と生産者が異なる場合には、いつ原産地証明書が発給されたかが不明であることが一般的であるため、輸出者は生産者に対して、保管すべき期間を明示する必要があります。
輸出者から保管すべき期間の明示が無い場合は輸出者に確認しましょう。