FTAのQ&A
FTAの実務を進める中で様々な疑問が出てきて、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。
皆さんが躓きやすいポイントについて、Q&A形式で分かりやすく解説します。
各地の商工会議所で発行される原産地証明書は「非特恵の原産地証明書」と言われ、
①輸入国の法律・規則に基づく要請、
②契約や信用状で指定がある場合に提出するもの
となりますが、関税を下げる役割はない原産地証明書となります。
EPAの原産地証明書を取得するためには、各地の商工会議所ではなく、日本商工会議所へ申請することになります。
①輸入国の法律・規則に基づく要請、
②契約や信用状で指定がある場合に提出するもの
となりますが、関税を下げる役割はない原産地証明書となります。
EPAの原産地証明書を取得するためには、各地の商工会議所ではなく、日本商工会議所へ申請することになります。
第三者証明制度が採用されているEPAにおいて、原産地証明書を取得するためには、日本商工会議所が運営する「第一種特定原産地証明書発給システム」に登録する必要があります。
企業登録は、原則として初めて「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用する際に必要となる手続きです。過去に同一企業内で「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用した経験がある場合は、改めて手続きをする必要はありません。
企業登録の手続きについては、日本商工会議所HPをご確認ください。
企業登録は、原則として初めて「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用する際に必要となる手続きです。過去に同一企業内で「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用した経験がある場合は、改めて手続きをする必要はありません。
企業登録の手続きについては、日本商工会議所HPをご確認ください。