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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の付属書1、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)において規定されている、基本原則の1つ。GATT第3条第1項には、「締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。」と規定されている。これは、WTO加盟国からの輸入産品に対して、内国税等について同種の国内産品に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを約束している。つまり、輸入産品に適用される待遇は、関税を除き、同種の国内産品に対するものと差別的であってはならない。例えば、消費税を例に挙げると、輸入国で生産されたテレビに10%の消費税を課税している場合、GATT加盟国から輸入されるテレビに対して10%を超える消費税を課してはならないということになる。

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