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EPAを解説する資料などで使用されているが、EPAの条文内に規定されている文言でないため、明確な定義はない。原則的に、下記のいずれかの規定を指している。
①原則的に、日本国内で生産される原産材料に含まれる非原産材料については、日本国内で生産される輸出品の原産資格を判断する際に考慮しなくてよいことを示す規定。
②日本ではない締約国生産される原産材料に含まれる非原産材料については、日本国内で生産される輸出品の原産資格を判断する際に考慮しないことを示す規定。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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