EPA/FTA活用のための標準フォーム

EPA/FTA活用のための標準フォームについて、EPA/FTA活用までの基本的な流れPHASE1~3に沿ってご紹介します。

EPA/FTA活用メリットの確認

EPA/FTAを利用すれば、必ず関税が下がるとは限りません。EPA/FTA対象外の品目であるケースや、EPA/FTAによる減免対象品目であってもすぐに0%になるのではなく、段階的に関税率が引き下がっていくケースもあります。そのため、通常税率(MFN税率)とEPA/FTAを利用した場合の税率(減免税後の税率=EPA税率)を比較して、EPA/FTAを利用するメリットがあるかどうかを確認する必要があります。また、同じ仕向国でも複数協定が利用可能な場合もあります。この場合には、より低い税率を適用できる協定や、原産地規則を満たしやすい協定を確認して選択することが重要です。

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EPA利用確認シートEPA/FTA利用の確認のために情報を収集しこのシートに記入することで、EPA/FTA利用可能な協定やEPA/FTA適用による効果額が
分かります。
詳しい記入方法や用語の解説は、業界別EPA運用マニュアル輸出者生産者編又は輸出者編で紹介しています。

日本の原産品であることの確認・立証

EPA/FTAを活用するためには、対象品が関税削減の対象品目であることを前提として、産品が原産品の基準を満 たすことが必要です。

「産品が原産品の基準を満たすこと」とは??
EPA/FTAを利用しようとする産品が、以下の「原産品の3つのルール」をすべてクリアしていることを指します。

EPA/FTAを活用するためには、正しい産品の生産情報をもとに原産品を適切に証明する必要があります。

~初心者の方はこちらをご覧ください~
5分でわかるEPA
マンガでわかるEPA
JAFTASでまなぶEPA

原産資格を確認するための根拠書類

※原産資格を確認するための根拠書類のダウンロードファイルの著作権は経済産業省に属します。
掲載しているリンク先は一部を除き、経済産業省HPにて公開されているひな形となっております。利用規約等につきましては、経済産業省が規定する内容に準じます。

業界標準フォーム説明ダウンロード
加工品・
工業製品
【書類の作成方法】「原産性を判断するための基本的考え方と 整えるべき保存書類の例示」(経済産業省)
対比表
各協定が採用するHSコードのバージョンに、記載された輸出産品/材料のHSコードが
存在するかをチェックする機能があります。

【対応協定】
日メキシコ・日マレーシア・日チリ・日ブルネイ・日フィリピン・日アセアン・日ベトナム
・日インド・日スイス・日ペルー・日オーストラリア・日モンゴル・RCEP・日タイ
計算ワークシート
控除方式とMAXNOMに対応しております。
FOB(またはEXW)と非原産材料の価格を入力することで、閾値をクリアしているかどうかを
チェックする機能があります。
加えて、継続的な出荷による価額の変動や直接原価との差異を考慮する場合には、
閾値に加えて社内管理用余裕値を設定し、協定基準値よりも厳しい数値に設定することも可能です。
日スイス協定
以外(控除方式)
日スイス
日EU
日英(MaxNOM)
繊維製品【書類の作成方法】「繊維製品の原産地規則・証明方法 に関する留意事項」(経済産業省)
繊維及び同製品に係る生産内容証明繊維及び同製品に係る生産内容証明(経済産業省)
繊維及び同製品に係る生産内容証明(業界別EPA運用マニュアル版)
農林水産品【書類の作成方法】
「申請手続における提出書類等の例示と留意事項 (農林水産品編) 」(経済産業省)
「【GI産品】簡素化後の申請手続きの流れ」(経済産業省)
農林産品に係る生産証明書農林産品に係る生産証明書(記載例1)
農林産品に係る生産証明書(記載例2)
農林産加工品に係る製造証明書
牛肉に係る個体識別番号通知書
漁獲・養殖証明書
水産品に係る加工証明書
地理的表示(GI)に基づく
原産品としての説明書(様式)
原産材料のみから生産される
産品(PE)根拠書類
【対応協定】
日メキシコ・日マレーシア・日チリ・日ブルネイ・日フィリピン・日アセアン・日ベトナム
・日インド・日スイス・日ペルー・日オーストラリア・日モンゴル・RCEP・日タイ

生産者へ「日本の原産品であることの確認・立証」を依頼する場合

標準フォーム説明ダウンロード
原産資格調査の依頼・回答シート輸出者と生産者が異なる場合、生産者へ「日本の原産品であることの確認・立証」を依頼します。
輸出者(依頼者)が記入する情報は、生産者(回答者)が原産資格調査を行う上で必要な情報です。
依頼者と回答者の間で特段の依頼・回答フォームが決まっていない場合、当シートを是非ご利用ください。
詳しい記入方法や用語の解説は、業界別EPA運用マニュアルの輸出者編又は生産者編で紹介しています。

証明書の入手/作成

第三者証明制度の場合

利用する協定が第三者証明制度である場合には、日本商工会議所の発給システムより、原産地証明書の発給申請を行 います。

自己証明制度の場合

利用する協定が自己証明制度である場合には、協定で定める形式の申告書を自社で作成します。

TPP11協定

Certification of Origin

RCEP協定

Declaration of Origin

(注)輸出者・生産者による自己申告制度を利用できる国は、日本、豪州、NZのみです。(2021年12月31日時点)

日オーストラリア協定

Origin Certification Document

日イギリス協定

TEXT OF THE STATEMENT ON ORIGIN

各協定のフォームにおける、使用した原産地基準の欄の記載方法は以下に従ってください。

  日オーストラリア CPTPP 日EU・英 RCEP
(品目別原産地規則)※繊維製品に使用するものに限る
関税分類変更基準 PSR PSR C1 CTC
付加価値基準 PSR PSR C2 RVC
(救済規定)
累積 ACU ACU D ACU
デミニマスルール DMI DMI E DMI