進め方が分かるフローチャート:PHASE 2 原産品であることの確認_D 原産資格調査
※「加工品・工業製品」であることを前提として解説しております
EPA/FTAを利用するためには、日本の「原産品」であることが必要不可欠です。原産品であることを証明するには、以下の3つのルールを満たす必要があります。
① 日本国内で最終製造・加工がされている
② 品目別原産地規則(=EPA/FTAで定められた原産品と認められるためのルール)をクリアしている
③ 品目別原産地規則をクリアしていることが根拠書類で立証されている
注意点 PHASE2以降で使うHSコード
HSコードは約5年に一度、一部品目について名称・分類が改訂されます。
EPA/FTAを利用する際には、各協定に定められた年次のHSコードを使いますので、輸入通関時のHSコードとは異なる場合もあるので、ご留意ください。
輸入者には、通関時に使う最新年次のHSコードだけでなく、協定年次のHSコードも確認してください。
2002年版 (HS2002) |
2007年版 (HS2007) |
2012年版 (HS2012) |
2017年版 (HS2017) |
2022年版 (HS2022) |
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日英協定 日アセアン協定*¹ |
RCEP協定*² |
*¹ 日アセアン協定は、2023年3月1日より2002年版から2017年版に変更されます。
*² RCEP協定は、2023年1月1日より2012年版から2022年版に変更されました。
作業手順
STEP1日本で生産されていることを確認しよう!
ポイント
STEP2品目別原産地規則(原産品と判断するための基準)を選ぼう!
ポイント
品目別原産地規則とは
原産品と判断するための基準で、CTCルールやVAルールなどがあります。
CTCルールとVAルールが「又は」でつながれている場合には、どちらか一方を選択して、選択した品目別原産地規則1つを満たせばよいこととなります。
※「CTCルール」「VAルール」について概要を確認したい方は、各用語をクリックすると用語集にリンクいたしますので、そちらをご参照いただくか、「マンガでわかるEPA Day5:CTC/VAを理解しよう!」をご参照ください。
一般ルールとは
同一製品の継続的な輸出がある
CTCルールがおすすめ!
デメリット
HSコード分類の調査工数が大きい
「ある程度の固まり」の考え方で 調査工数を抑えることができます!
※ある程度の固まりとしての部分品の考え方については、
経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」P10をご参照ください。
お役立ちサイト
FTA Port:HS LAB
日本税関:輸出統計品目表
日本の輸出通関のために用いるHSコードを特定する際の品目表が掲載されているサイト
WCO 世界関税機構:HS Tracker
HSコードの改定履歴を追跡できるサイト
日本税関:原産地規則ポータル(品目別原産地規則の検索)
step3品目別原産地規則をクリアするかを確認しよう!
ポイント
■ 原産性の確認資料(CTC証明用)

対応協定 | |
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日メキシコ・日マレーシア・日チリ・日ブルネイ・日フィリピン・ 日アセアン・日ベトナム・日インド・日スイス・日ペルー・ 日オーストラリア・日モンゴル・RCEP・日タイ | ![]() |
■ 原産性の確認資料(VA証明用)

国 | 対応協定 | |
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スイス以外 | その他協定(タイ、インド、マレーシア等) | ![]() |
スイス | 日スイス協定 | ![]() |
※対比表及び計算ワークシートのフォームに関する著作権は経済産業省に属します。
掲載しているリンク先は全て、経済産業省HPにて公開されているひな形となっております。
利用規約等につきましては、経済産業省が規定する内容に準じます。
ここまでで、輸出品の原産性が確認できました。
この後は、証明制度によって手続きが異なります。


お役立ちサイト
日本商工会議所:第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル -発給システム操作編-
日本商工会議所への原産品判定依頼の手続きについて確認できる資料
できるコト
✔ 発給システムの入力方法の確認
✔ 発給システム入力時の留意点の確認
こんな方におすすめ!
✔ 初めて発給システムに入力をされる方
✔ 発給システムに入力したけど、入力した内容に不安がある方