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TPP11協定の「第2章第B節 関税率の差異」で使用される用語。TPP11協定では、相手国に応じて異なるTPP11特恵税率を適用している場合がある。例えば、A国・B国・C国全てが締約国であり、C国では、同一産品の輸入であったとしても、A国からの輸入と、B国からの輸入では異なるTPP11特恵税率を適用しているとする。A国で中間製品とし、B国へ輸出、B国で完成品として、C国へ輸出するケースにおいて、A国に対する関税率を適用するか、B国に対する関税率を適用するか、判断指標となるのが、軽微な作業である。原則として、協定に列記された軽微な作業に該当しない最終工程が行われた締約国に対する関税率が適用されることとなる。仮にB国では軽微な作業しか行われておらず、A国では軽微な作業に該当しない十分な作業が行われている場合、C国はB国から輸入しているが、A国に対する関税率を適用することになる。

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