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日EU協定日イギリス協定において、輸出品が協定の原産品の基準を満たしていることを、輸出者生産者、輸入者が自ら記載する申告文を指す。日EU協定日イギリス協定では、原則的に、自己申告書として個別で文書を作成するのではなく、仕入書など商業上の文書に、申告文を記載する形となる。申告文が記載された文書を、輸入申告時、輸入国税関に提出し、受理されることでEPAに規定される特恵税率を享受することができる。

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