HS設定サポート回答事例詳細
1.HS分類結果
HSコード | 8708.80 |
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構成品名 | ウレタンチューブ |
HS年版 | HS2012 |
協定名 | TPP11協定 |
HS品目表の品名 | 87.08 部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。) 8708.10- バンパー及びその部分品 - 車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品 8708.21--シートベルト 8708.29--その他のもの 8708.30- ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 8708.40- ギヤボックス及びその部分品 8708.50- 駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品 8708.70- 車輪並びにその部分品及び附属品 8708.80- 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。) - その他の部分品及び附属品 8708.91-- ラジエーター及びその部分品 8708.92-- 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 8708.93-- クラッチ及びその部分品 8708.94-- ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 8708.95-- 安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品 8708.99-- その他のもの |
2.分類理由等
分類理由 | 照会のあった構成品は、自動車の懸架装置のばね部分に取り付ける部品であり、ポリウレタンを材質とするチューブを両端が隣り合うように円形に丸めた構造を有して います。 懸架ばねの一部を覆うように取り付けられるよう設計されており、懸架ばね部分に取り付けることで線間の接触による異音を防止する機能を果たすものとなります。 本構成品は自動車の懸架装置に適した設計がされていること、またその機能より自動車の懸架装置に専ら又は主として使用される物品と認められることから、 車両の部分品に関する関税率表解説第17部総説(III)、第87.08項の規定及び同項の関税率表解説の規定を満たすものとして第87.08項(第8708.80号)に分類します。 |
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参考規定等 | ■関税率表解説 第17部総説(Ⅲ) https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/17b.pdf#page=2 ■関税率表解説 第87.08項(IJ) https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/87r.pdf#page=14 ■第39類注2(t) https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/39r.pdf |
免責事項
上記の分類結果は特定の構成品についての弊社の見解であり、同一又は類似の製品に関する第三者の分類結果が必ずしも本回答書と同一の結果が適用されることを保証するものではありませんので、お取り扱いにはご留意ください。