日本が締結しているEPAでは、日アセアン協定、RCEP協定にて規定されている。日本から締約国A国へ輸出し、A国から更に締約国B国へ再輸出する際、B国がA国ではなく日本に対して設定しているEPA税率にて輸入を認める規定をいう。日本で証明した原産資格が失われない状態にて、B国に輸入される前提において、利用できる規定となる。A国の当局にて、日本で証明した原産資格が維持されていると判断された場合に限り、日本が発給(発行)した原産地証明書を元に、A国の当局が、A国の原産資格を証明するのではなく、日本の原産資格の維持を証明し、日本に連続した形で原産地証明書を発給(発行)することから、連続する原産地証明書といわれる。A国においてどの様な形で日本で証明した原産資格が維持されていると判断するのかについては、協定上詳細な規定がないため、A国の国内法によるところとなる。かつ、協定上「連続する原産地証明書を発給(発行)することができる」という記載になっていることから、この制度を運用することは締約国の必須要件ではない。そのため、この制度が利用できるかは、輸出先の締約国の規定により異なる。日本も国内法に連続する原産地証明書に関する規定がないため、現状は運用されていない。連続する原産地証明書と同義語。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。
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