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日本が締結しているEPAの一部で規定される救済規定。本来、原産品とは日本国内で生産され、協定の原産地基準を満たすものとなるが、原産品と特性が本質的に同一である第三国で生産されたものが、在庫管理上混在する場合、協定上で規定される要件を満たすことを条件に、一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決められた数量分だけ日本国内で生産されたとみなし、原産品として輸出することを認める規定。要件は協定により異なるが、原則的に、以下の何れかとなる。

(a)原産品と第三国で生産された産品が、在庫管理上、物理的に分離していること
(b)原産品と第三国で生産された産品を物理的に分離できない場合であっても、一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式により管理されていること

代替性のある産品だけで規定されることはなく、原則として代替性のある材料と併せて規定されている。
代替性のある材料については、代替性のある材料の解説を参照。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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