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日EU協定日イギリス協定に規定される条項。日本国内で原産品の基準を満たした原産品が、原産品としての資格を失うことなく、輸入締約国に輸送されたか判断する基準が規定されている。日本から原産品を輸出した後、輸入締約国にて輸入申告される前に、原産品に対して、協定に規定される行為以外は行ってはならない旨が規定されている。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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