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日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
署名:2007年6月18日
発効:2008年7月31日
第三者証明制度を採用。
協定に規定される品目別原産地規則譲許表では、HS2002を採用。
EPA原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日から3年間。

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