EPAにおいて、非原産材料を使用して生産される産品とする際に、日本において実質的な製造・加工が行なわれているか判断する基準で、協定毎、品目(HSコード)毎に、以下の3つが規定されている。

 ①関税分類変更基準CTCルール
 ②付加価値基準VAルール
 ③加工工程基準SPルール

品目別規則と同義語。
英語では、Product Specific Rulesといい、PSRと略される。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。