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CTCとは、Change in Tariff Classificationの略。日本語で関税分類変更基準を指す。
経済連携協定において、非原産材料を使用して生産される産品とする際に、日本にて実質的な製造・加工が行われているか判断する基準の一つ。実質的な製造・加工が行われている場合は、協定の原産品として認められる。実質的な製造・加工と認められるためには、産品と、産品生産するために使用した非原産材料との間でHSコードが変更されていることが求められる。協定毎、品目(HSコード)毎で実質的な製造・加工と認められる変更桁数が異なり、以下3通りの基準がある。
 
 ①HSコードの上2桁の変更を求める規定を類変更CC)
 ②HSコードの上4桁の変更を求める規定を項変更CTH)
 ③HSコードの上6桁の変更を求める規定を号変更CTSH

協定により、基準が文章で規定されている場合と、CCCTHCTSHといった略称で記載されている場合がある。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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