繊維製品を非原産材料を使用して生産される産品として原産品であることを証明する際、品目別規則上、産品もしくはその材料に対して、原則として日本国内で特定の加工を満たすことが規定されていることがあり、その要件を満たすことを証明する書類。この証明書にて材料が品目別規則に規定されている特定の加工を行ったことを証明する場合であっても、材料自体が協定の原産地基準を満たしていることは証明されていないため、原産材料であることを示すサプライヤー証明書にはなり得ない。品目別規則に規定される、材料に対する特定の加工要件とは、主に以下を指す。
①原糸生産工程、
②織布/編立工程
③その他の加工工程(浸染、捺染工程含む)
原則として日本国内で浸染又は捺染工程を行うことが要件である場合、協定によっては浸染又は捺染工程に加えて追加の加工工程が要件として課せられることがあり、その場合は必要な工程の数も規定されている。本証明書では、追加の加工工程の選択肢となる48個の作業の一覧も記載されているが、必ずしもすべての協定にて、この追加の加工工程が指定されている訳ではないため、協定毎、産品(HSコード)毎に、要件を確認する必要がある。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。