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RCEP協定の「第2.6条 関税率の差異」で使用される用語。RCEP協定では、相手国に応じて異なるRCEP特恵税率を適用している場合がある。例えば、A国・B国・C国全てが締約国であり、C国では、同一産品の輸入であったとしても、A国からの輸入と、B国からの輸入では異なるRCEP特恵税率を適用しているとする。A国で生産された原産材料のみを使用して、B国で完成品とし、「原産材料のみを使用して生産される産品」としてC国へ輸出するケースにおいて、A国に対する関税率を適用するか、B国に対する関税率を適用するか、判断指標となるのが、軽微な工程である。RCEP協定では、「原産材料のみから生産される産品」に関しては、原則として、協定に列記された軽微な工程に該当しない最終工程が行われた締約国に対する関税率が適用されることとなる。B国では軽微な作業しか行われていない場合、C国はB国から輸入しているが、A国に対する関税率を適用することになる。

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