日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定」
署名:2011年5月31日
発効:2012年3月1日
第三者証明制度と認定輸出者制度を併用。
協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2007を採用。
EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日から少なくとも5年間。
日ペルー協定
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