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CTCルールのひとつ。Change of Tariff Sub-Headingの略。号変更と同義語。
EPAにおいて、非原産材料を使用して生産される産品とする際に、日本にて実質的な製造・加工が行われているか判断する基準。実質的な製造・加工が行われている場合は、協定の原産品として認められる。実質的な製造・加工と認められるためには、産品と、産品生産するために使用した非原産材料との間で、HSコードの号(上6桁)が変更されていることが求められる。
協定により、基準が文章で規定されている場合と、CTSHといった略称で記載されている場合がある。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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