進め方が分かるフローチャート

EPA/FTAを利用するためには

EPA/FTAを利用するには、通常の通関手続きに加えて、輸入通関の度に輸入国税関に対して「原産地証明書」を提出する必要があります。

※1 “積送基準*1” を満たしていることが前提です。
※2 原産地証明書の有効期限は原則1年間です。

*1 日本の原産品と証明された産品が、輸出されてから輸入国へ到着するまでに原産性を喪失しないために、原則として、直送されなければなりません。

まずは、自分がどの立場なのか確認しましょう!

上記の原産地証明書を入手するためには、「輸出者」「生産者」などの立場によって異なります。
それぞれの立場ごとに、EPA/FTA業務の進め方をご紹介します。

農林水産品・原産材料のみから生産される産品の方は、こちらをご覧ください。

進め方を確認しましょう!

輸出者兼生産者

輸出者

生産者

国内商社・材料の国内商社

サプライヤー(材料の生産者)